【規約同意書】

世界一周コンサルティングでは、世界一周旅行の実施へ向けた旅行計画支援を主な目的とします。
本同意書は、クライアントとコンサルタントの間の世界一周コンサルティング全てに適用します。

第1条(クライアント)
クライアントとは、世界一周コンサルティングの申込をし、コンサルタントが承認した者をいいます。

第2条(世界一周コンサルティング申込の承認)
コンサルタントは、クライアントの世界一周コンサルティング申込を承認した場合、クライアントに対して、速やかにその旨をメールにて通知します。

第3条(世界一周コンサルティング申込の不承認)
コンサルタントは、クライアントが以下の項目に該当する場合、世界一周コンサルティング申込の承認をしないことがあります。また承認後であっても、承認の取消を行うことがあります。
1.コンサルタントがクライアントの適正を審査した結果、不適格と判断した場合
2.その他、コンサルタントが社会通念上不適当と判断した場合

第4条(本同意書の変更)
コンサルタントは、本同意書を必要に応じて変更、追加、削除することができるものとし、その場合、電子メールまたはサイトにてクライアントに通知します。
本同意書に変更があったことが通知された後に、クライアントが世界一周コンサルティングを継続した場合は、本同意書の変更を承諾したものとみなします。

第5条(成功する世界一周コンサルティングの条件)
クライアントは、世界一周コンサルティングが有意義なものになるように以下の項目を守ります。
1.常に誠実かつ素直なコミュニケーションをとること
2.経験・知識をを出来るだけ受け身ではなく、自主性を持って取り組むこと
3.世界一周コンサルティングに関して改善してほしいことがあれば、率直にコンサルタントに伝えること

第6条(提供資料の二次利用等の禁止)
コンサルタントによって提供された資料およびメールの内容については、クライアント本人または、所属会社のみが使用することができ、コンサルタントの承諾を得ずに、他者(単独であるか複数であるかを問いません。以下同様)に提示すること、使用させること、譲渡すること等は一切できません。

第7条(責任)
1.クライアントが第三者に損害を与えた場合には、クライアント自身の責任において解決します。またクライアントが本同意書に反した行為、または不正な行為、もしくは違法な行為によりコンサルタントに損害を与えた場合には、コンサルタントは当該クライアントに対して損害賠償を請求することができます。
2.クライアント自身の行動については、最終的にクライアント自身が決断実行するものとし、コンサルタントは当該クライアントに対して責任を一切負いません。

第8条(変更の届出)
クライアントは、住所、電子メールアドレスなどの連絡先に変更か生じた場合には、速やかに変更の届出をコンサルタントに行うものとします。コンサルタントは変更の届出がない限り、申込時に届出のあった連絡先に連絡をとるものとします。

第9条(世界一周コンサルティングの一時的中断)
コンサルタントは次の項目に該当する場合には、クライアントに事前に連絡することなく、一時的に世界一周コンサルティングを中断することがあります。
1.火災、停電、地震、噴火、洪水、津波、台風などの天災や、戦争、暴動、騒乱などによりコンサルティングが行えなくなった場合
2.運用上、コンサルタントがー時的に中断を必要と判断した場合(但しこの場合、速やかにクライアントに連絡し、中断期間は履行期間に含めません)

第10条(知的財産権等の侵害の禁止)
1.クライアントは、世界一周コンサルティングの内容に関する知的財産権が、別段の表記があるものを除きコンサルタントに帰属していることを承知し、コンサルタントの権利を侵害しないことを約束します。
2.クライアントは、コンサルタントの許可無く世界一周コンサルティングの内容をコピーしたり、転送したりしないことを約束します。

第11条(クライアント情報の制限)
1.コンサルタントは、クライアントが世界一周コンサルティングで記述した内容を、クライアント本人の許可なく他言、コピー、転送等を一切しないという守秘義務を負います。
2.コンサルタントは、クライアントに関する個人上表(年齢、都道府県、性別等)を世界一周コンサルティングの実績データの申告に利用できるものとします。

第12条(世界一周コンサルティングの範囲)
当世界一周コンサルティングにおいて提供されるもののなかには、世界一周旅行に関する以外の業務は含みません。

第13条(損害賠償)
1.クライアントが本同意書に反した行為または不正もしくは違法な行為によってコンサルタントに損害を与えた場合、コンサルタントは当該クライアントに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
2.クライアントが世界一周コンサルティングの中止またはメールの返還を求めたことにつき、コンサルタントは事由のいかんを問わず一切の損害賠償義務を負わないものとします。

第14条(世界一周コンサルティングの実施)
1.世界一周コンサルティングは、クライアント本人から指定された電子メールに送るものとします。
2.クライアントの状況が大きく変化した場合(転居、転職、婚姻など)、次回世界一周コンサルティングを受ける前日までにコンサルタントに通知するものとします。連絡が遅れた場合の不利益は変更を求めた者が負うものとします。

第15条(世界一周コンサルティングの中止)
クライアントが下記の項目に該当するとき、コンサルタントは世界一周コンサルティングを中止することができます。
1.申込に虚偽のあった場合
2.世界一周コンサルティングの実施を妨害した場合
3.コンサルタントの指示に従わない場合
4.コンサルタントが続行不可能と判断した場合
5.クライアントがコンサルタントを誹謗、中傷した場合
6.日本国の法令に低触する、公序良俗に反する場合
7.同意書に違反した場合
8.その他、コンサルタントがクライアントを不適当と判断した場合
9.クライアントが中止したい旨を申し出たとき

第16条(世界一周コンサルティング料金)
1.クライアントは、世界一周コンサルティング申込み後、7日以内にコンサルティング料金全額を支払うものとします。
2.世界一周コンサルティング料金の銀行振込み手数料は、クライアントが負担するものとします。
3.コンサルティング料金は1組当たりの金額設定とします。

第17条(世界一周コンサルティング回答前の解約について)
1.クライアントが世界一周コンサルティング開始前に解約する場合は、世界一周コンサルティングの回答前に解約の旨を連絡するものとします。
2.クライアントからすでに振込みされたコンサルティング料金は、銀行振込手数料を引いた額をクライアントの指定口座に、振込みにて返金するものとします。

第18条(世界一周コンサルティングの期限について)
クライアントが世界一周コンサルティング開始した日から、有効期限を1年間とします。有効期限を経過した時点で、コンサルティング契約は終了とします。クライアントからすでに振込みされたコンサルティング料金は、返金不要とします。

第19条(連絡先)
世界一周コンサルティングに関するお問い合わせおよび連絡先は、株式会社世界一周堂(電子メールアドレス info@sekai1.co.jp)とします。

以上の全ての事項に同意した上で、世界一周コンサルティングを行います。